他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致 又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)
号
(2)
号
(3)
号
少年事件が少年事件以外の事件(以下「非少年事件」という。)と関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録として送致し、又は送付すること。
ただし、少年事件に関する書類が非少年事件についても必要であるときは、その謄本 又は抄本を添付すること。
数個の少年事件が関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録とすることを要しないこと。
少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を検察官に送致し、又は送付し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事件に関する書類が他方の事件についても必要であるときは、検察官に送致し、又は送付する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本 又は抄本を添付すること。