少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)
号
(2)
号
少年事件と非少年事件とが関連する場合には、非少年事件に証拠物を添付すること。
この場合においては、少年事件の記録にその旨を記載すること。
ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。
数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致し、又は送付する事件に証拠物を添付すること。
この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にその旨を記載すること。