交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡 その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第219条 # 身柄拘束に関する注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正