犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第222条 # 交通法令違反事件簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿 及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項 及び第193条送致 及び送付の指揮)に規定する指揮の責任 及び事件の送致 又は送付 その他の経過を明らかにしておかなければならない。