国際犯罪の捜査を行うに当たつては、次に掲げる者の身体、名誉、文書 その他の不可侵等の特権を害することのないように注意しなければならない。
(1)
号
(2)
号
大公使 若しくは大公使館員 又はこれらの者の家族
その他外交特権を有する者