外国人の取調べを行い、又は外国人の身柄を拘束するに当たつては、言語、風俗、習慣等の相違を考慮し、当該外国人に係る刑事手続に関し我が国の刑事手続に関する基本的事項についての当該外国人の理解に資するよう適切を期すること等により無用の誤解を生じないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第232条 # 外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
外国人の身柄を拘束したときは、遅滞なく、その者に対し、次の事項を告知するものとする。
(1)
号
(2)
号
当該領事機関に対しその者の身柄が拘束されている旨を通報することを要請することができること。
当該領事機関に対し我が国の法令に反しない限度において信書を発することができること。
前項第1号の規定による要請があつたとき 又は条約 その他の国際約束により要請の有無にかかわらず通報を行うこととされているときは、遅滞なく、当該領事機関に対し同項に規定する者の身柄が拘束されている旨を通報するものとする。
前項の通報を行つたときは、その日時 及び当該通報の相手方を書面に記録しておかなければならない。