犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第235条 # 調書等の作成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書 又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。

2項

外国人が口頭をもつて告訴、告発 又は自首をしようとする場合において、日本語に通じないときは、告訴、告発 又は自首の調書は、前項の規定に準じて作成するものとする。