外国人に対し逮捕状 その他の令状により処分を行い、又は外国人から押収した物件 若しくは提供された電磁的記録に関して押収品等目録提供書を提供するときは、なるべく翻訳文を添えなければならない。
ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。
外国人に対し逮捕状 その他の令状により処分を行い、又は外国人から押収した物件 若しくは提供された電磁的記録に関して押収品等目録提供書を提供するときは、なるべく翻訳文を添えなければならない。
ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。