群衆犯罪の捜査については、常に一般社会の情勢 及び群衆犯罪の主体となるおそれのある団体、集団等の実態と その動向を正しく把握し、群衆犯罪の捜査が適確に行われるように心掛けなければならない。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第240条 # 心構え
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正