群衆犯罪の捜査を行うに当たつては、実行行為者のみにとどまることなく、首謀者、謀議参与者 その他事件の背後にある共犯関係者を的確に把握するように努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第241条 # 群衆犯罪捜査の重点
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正