暴力団犯罪の捜査を行うに当たつては、実行行為者のみにとどまることなく、暴力団の首領 その他の幹部等の当該事件への関与の有無についても確実に捜査を行い、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第249条 # 暴力団犯罪捜査の重点
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正