暴力団犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第16章 暴力団犯罪に関する特則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
暴力団については、平素からその組織の実態と動向 及びその活動の状況を正確に把握し、暴力団犯罪の捜査が適確に行われるように心掛けなければならない。
暴力団犯罪の捜査については、暴力団対策に係るものであることを念頭に置いて、これに効果的かつ計画的に当たらなければならない。
暴力団犯罪の捜査を行うに当たつては、実行行為者のみにとどまることなく、暴力団の首領 その他の幹部等の当該事件への関与の有無についても確実に捜査を行い、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。
暴力団の視察内偵 その他暴力団犯罪の捜査による有形 又は無形の資料等の収集 及び管理に当たつては、これを組織的に行うようにしなければならない。
暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
(1)
号
(3)
号
被疑者に係る暴力団の名称、組織 及び活動の実態
(2)
号
被疑者が当該暴力団の構成員であるときは当該暴力団における地位 その他被疑者と当該暴力団との関係 及び当該暴力団に係る被疑者の活動の実態
当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景
暴力団犯罪の参考人供述調書には、第178条第2項に定める事項のほか、当該暴力団の活動の実態、当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景等をできる限り明らかにするように努めなければならない。
暴力団の視察内偵 その他暴力団犯罪の捜査を行つた結果、被疑者 その他の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反する行為 その他の不当な行為を行つたことが明らかとなつた場合においては、同法の規定による命令 その他必要な措置が講ぜられるように、その旨を警察本部長 又は警察署長に報告するものとする。