暴力団の視察内偵 その他暴力団犯罪の捜査による有形 又は無形の資料等の収集 及び管理に当たつては、これを組織的に行うようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第250条 # 資料の収集管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正