暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
(1)
号
(3)
号
被疑者に係る暴力団の名称、組織 及び活動の実態
(2)
号
被疑者が当該暴力団の構成員であるときは当該暴力団における地位 その他被疑者と当該暴力団との関係 及び当該暴力団に係る被疑者の活動の実態
当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景