暴力団の視察内偵 その他暴力団犯罪の捜査を行つた結果、被疑者 その他の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反する行為 その他の不当な行為を行つたことが明らかとなつた場合においては、同法の規定による命令 その他必要な措置が講ぜられるように、その旨を警察本部長 又は警察署長に報告するものとする。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第252条 # 不当な行為の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正