犯罪の捜査につき、他の警察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、直ちに、緊急事件手配書(別記様式第1号)により、緊急配備 その他の必要な措置を求めるものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第29条 # 緊急事件手配
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正