犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第39条 # 参考通報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察署長は、他の警察に関連する犯罪事件について、その被疑者、証拠物 その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該警察に通報しなければならない。

2項

警察署長は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件 その他犯罪の捜査 または予防上参考となるべき事件について、関係警察に通報するものとする。