捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第4条 # 合理捜査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者 その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設 及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。