被疑者の護送 その他犯罪の捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第43条 # 留置の依頼
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正