書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第56条 # 署名・押印等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
押印は、原則として認印をもつてするものとする。
書類(裁判所 又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知 その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印するものとする。
ただし、その謄本 又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
書類の余白 または空白には、斜線を引き押印するものとする。