犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第6節 捜査書類

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 22時02分


1項

捜査を行うに当つては、司法警察職員捜査書類基本書式例による調書 その他必要な書類を明確に作成しなければならない。

2項

書類の作成に当つては、事実をありのままに、かつ、簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたつてはならない。

1項

書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。

2項
押印は、原則として認印をもつてするものとする。
3項

書類(裁判所 又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知 その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く)には、毎葉に契印するものとする。


ただし、その謄本 又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

4項
書類の余白 または空白には、斜線を引き押印するものとする。
1項

書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。


文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に押印しなければならない。


ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

1項

本人が文盲である等やむを得ない理由で書類を代書した場合には、代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上、代書の理由を記載して署名押印しなければならない。