犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第59条 # 端緒の把握の努力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、新聞紙 その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説 その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。