犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第1節 端緒のは握

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 22時02分


1項

警察官は、新聞紙 その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説 その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。

1項

職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配 その他の手配 または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話 その他適当な方法により、警視庁 もしくは道府県警察本部 または警察署に照会しなければならない。

1項

警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2項

前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め 又は警察官が代書するものとする。


この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

1項

犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。