捜査は、安易に成果を求めることなく、犯罪の規模、方法 その他諸般の状況を冷静周密に判断し、着実に行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第6条 # 着実な捜査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正