警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第61条 # 被害届の受理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め 又は警察官が代書するものとする。
この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。