犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第81条 # 資料に基く捜査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形 または無形の資料、内偵による資料 その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。


特に被疑者の逮捕 その他の強制処分を行うに当つては、事前にできる限り多くの確実な資料を収集しておかなければならない。