捜査資料の収集は、捜査専従員のみによつて行われるのでなく、全警察職員の組織的な活動によつて行われるよう努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第2節 捜査資料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
前項の規定により収集した捜査資料 及びその写しは、適切に管理しなければならない。
第1項の規定により収集された捜査資料 及びその写しを保管する必要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければならない。
前2項の規定により、保管し、又は破棄される捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものである場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。
捜査に資するため、広く犯罪に関係ある社会的諸事情、犯罪を犯すおそれのある者 その他捜査上注意を要すると認められる者の動向等捜査に必要な基礎資料は、常に収集整備しておかなければならない。
捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形 または無形の資料、内偵による資料 その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。
特に被疑者の逮捕 その他の強制処分を行うに当つては、事前にできる限り多くの確実な資料を収集しておかなければならない。
指掌紋、手口、写真 その他の鑑識資料は、常に収集整備することに努め、捜査を行うに当たつては、それらの多角的利用を図らなければならない。
捜査を行つたときは、そのつど捜査の過程に反省検討を加え、これによつて得たあらゆる参考資料を収集して、事後の捜査に活用するように努めなければならない。