司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第9章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
(1)
号
(2)
号
刑訴法第350条の6第1項の規定による検察官との協議
刑訴法第350条の6第2項に規定する同法第350条の4の協議における必要な行為
刑訴法第350条の6第2項の規定による供述の求めは、取調べと明確に区別して行わなければならない。