犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第一節 損害賠償命令の申立て等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月10日 13時41分


1項

次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く)の被害者 又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。

一 号

故意の犯罪行為により人を死傷させた罪 又はその未遂罪

二 号

次に掲げる罪 又はその未遂罪

刑法明治四十年法律第四十五号第百七十六条不同意わいせつ)、第百七十七条不同意性交等)又は第百七十九条監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪

刑法第二百二十条逮捕 及び監禁)の罪

刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪

イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く

2項

損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号

請求の趣旨 及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実 その他請求を特定するに足りる事実

3項

前項の書面には、同項各号に掲げる事項 その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。

1項

裁判所は、前条第二項の書面の提出を受けたときは、第二十八条第一項第一号の規定により損害賠償命令の申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、当該書面を申立ての相手方である被告人に送達しなければならない。

1項

刑事被告事件について刑事訴訟法第七条第八条第十一条第二項 若しくは第十九条第一項の決定 又は同法第十七条 若しくは第十八条の規定による管轄移転の請求に対する決定があったときは、これらの決定により当該被告事件の審判を行うこととなった裁判所が、損害賠償命令の申立てについての審理 及び裁判を行う。

1項

損害賠償命令の申立てについての審理(請求の放棄 及び認諾 並びに和解(第十九条の規定による民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解を除く)のための手続を含む。) 及び裁判(次条第一項第一号 又は第二号の規定によるものを除く)は、刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでは、これを行わない。

2項

裁判所は、前項に規定する終局裁判の告知があるまでの間、申立人に、当該刑事被告事件の公判期日を通知しなければならない。

1項

裁判所は、次に掲げる場合には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。

一 号

損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(刑事被告事件に係る罰条が撤回 又は変更されたため、当該被告事件が第二十四条第一項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときを除く)。

二 号

刑事訴訟法第四条第五条 又は第十条第二項の決定により、刑事被告事件が地方裁判所以外の裁判所に係属することとなったとき。

三 号

刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百二十九条 若しくは第三百三十六条から第三百三十八条までの判決 若しくは同法第三百三十九条の決定 又は少年法昭和二十三年法律第百六十八号第五十五条の決定があったとき。

四 号

刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合において、当該言渡しに係る罪が第二十四条第一項各号に掲げる罪に該当しないとき。

2項

前項第一号に該当することを理由とする同項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

前項の規定による場合のほか、第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

損害賠償命令の申立てについて、前条第一項の決定(同項第一号に該当することを理由とするものを除く)の告知があったときは、当該告知を受けた時から六月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。