犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第三条 # 被害者等による公判記録の閲覧及び謄写

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後 当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等 若しくは当該被害者の法定代理人 又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧 又は謄写の申出があるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、閲覧 又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合 及び犯罪の性質、審理の状況 その他の事情を考慮して閲覧 又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧 又は謄写をさせるものとする。

2項

裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

3項

第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧 又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉 若しくは生活の平穏を害し、又は捜査 若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。