犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第三章 公判記録の閲覧及び謄写

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後 当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等 若しくは当該被害者の法定代理人 又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧 又は謄写の申出があるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、閲覧 又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合 及び犯罪の性質、審理の状況 その他の事情を考慮して閲覧 又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧 又は謄写をさせるものとする。

2項

裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

3項

第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧 又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉 若しくは生活の平穏を害し、又は捜査 若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。

1項

刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後 当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧 又は謄写の申出があるときは、被告人 又は弁護人の意見を聴き、第一号 又は第二号に掲げる者の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって、犯罪の性質、審理の状況 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧 又は謄写をさせることができる。

一 号

被告人 又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一 又は同種の罪の犯罪行為の被害者

二 号

前号に掲げる者が死亡した場合 又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 又は兄弟姉妹

三 号

第一号に掲げる者の法定代理人

四 号

前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士

2項

前項の申出は、検察官を経由してしなければならない。


この場合においては、その申出をする者は、同項各号いずれかに該当する者であることを疎明する資料を提出しなければならない。

3項

検察官は、第一項の申出があったときは、裁判所に対し、意見を付してこれを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた資料があるときは、これを送付するものとする。

4項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による訴訟記録の閲覧 又は謄写について準用する。