犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
犯罪被害者等施策推進会議令
平成十七年政令第六十八号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
内閣は、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
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専門委員は、関係行政機関の職員 及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
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会議の庶務は、警察庁長官官房教養厚生課において 処理する。
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この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
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