独立行政法人国立科学博物館法

# 平成十一年法律第百七十二号 #

第三条の二 # 中期目標管理法人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。