科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
独立行政法人国立科学博物館法
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平成十一年法律第百七十二号
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第三条の二 # 中期目標管理法人
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正