独立行政法人国立科学博物館法

# 平成十一年法律第百七十二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 12月15日 13時59分


1項
この法律は、独立行政法人国立科学博物館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立科学博物館とする。

1項

独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学 その他の自然科学 及びその応用に関する調査 及び研究 並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十二条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学 及び社会教育の振興を図ることを目的とする。

1項

科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

科学博物館は、主たる事務所を東京都に置く。

1項

科学博物館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、科学博物館に追加して出資することができる。
3項

科学博物館は、前項 又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。