独立行政法人国立科学博物館法

# 平成十一年法律第百七十二号 #

第二章 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 12月15日 13時59分


1項

科学博物館に、役員として、その長である館長 及び監事二人を置く。

2項

科学博物館に、役員として、理事一人を置くことができる。

1項
理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して科学博物館の業務を掌理する。
2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。

2項

科学博物館の非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人国立科学博物館法第九条第一項」と

する。

1項

科学博物館の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

科学博物館の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。