第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
独立行政法人国立科学博物館法
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平成十一年法律第百七十二号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 12月15日 13時59分
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした科学博物館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。