独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第三章 業務等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成 及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。

二 号

大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査 及び研究を行うこと。

三 号

大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。

四 号

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項第一号の試験の実施の方法 その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

3項

センターは、第一項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、これらの者が実施する試験の採点 及び結果の分析に関する業務を行うことができる。

1項

センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校 その他の関係機関 及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。

1項

センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他 積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。