独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第七条 # 役員

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。