研究所の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
独立行政法人経済産業研究所法
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平成十一年法律第二百号
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第十一条 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正