研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。
独立行政法人経済産業研究所法
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平成十一年法律第二百号
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第十二条の二 # 株式等の取得及び保有
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正