研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
独立行政法人経済産業研究所法
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平成十一年法律第二百号
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第三章 業務等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
三
号
内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する基礎的な調査 及び研究を行うこと。
二
号
前号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する図書 及び資料の収集、保管、編集 及び提供を行うこと。
四
号
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。
研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。