独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第十二条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する基礎的な調査 及び研究を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

三 号
内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する図書 及び資料の収集、保管、編集 及び提供を行うこと。
四 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。