独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第十条 # 理事長及び理事の欠格条項の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長 又は理事となることができる。

2項

研究所の理事長 及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人経済産業研究所法第十条第一項」と

する。