この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号) 及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能 及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。
理科教育振興法
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昭和二十八年法律第百八十六号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時51分
この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程 及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数 及び数学に関する教育をいう。
国は、この法律 及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
理科教育に関する教育の内容 及び方法の改善を図ること。
理科教育に関する施設 又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
理科教育に従事する教員 又は指導者の現職教育 又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。