環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

環境省に、中央環境審議会を置く。

2項

中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

環境基本計画に関し、第十五条第三項に規定する事項を処理すること。

二 号

環境大臣 又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

三 号

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)、生物多様性基本法平成二十年法律第五十八号)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)及び気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3項

中央環境審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣 又は関係大臣に意見を述べることができる。

4項

前二項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

1項

都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会 その他の合議制の機関を置く。

2項

前項の審議会 その他の合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。

1項

市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。