国 又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金 又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金 又は負担金の全部 又は一部の返還を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
補助金 又は負担金の交付条件に違反したとき。
詐偽 その他不正な手段をもつて、補助金 又は負担金の交付を受けたとき。
保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
保護施設が、この法律 若しくはこれに基く命令 又はこれらに基いてする処分に違反したとき。