生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十九条 # 返還命令

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

国 又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金 又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金 又は負担金の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

一 号

補助金 又は負担金の交付条件に違反したとき。

二 号

詐偽 その他不正な手段をもつて、補助金 又は負担金の交付を受けたとき。

三 号

保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。

四 号

保護施設が、この法律 若しくはこれに基く命令 又はこれらに基いてする処分に違反したとき。