都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関 その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき 他の都道府県 又は市町村が支弁すべき保護費 及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第七十二条 # 繰替支弁
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費 及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。
町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費 及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。