国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
市町村 及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費 及び委託事務費の四分の三
市町村 及び都道府県が支弁した就労自立給付金費 及び進学・就職準備給付金費の四分の三
市町村が支弁した被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
都道府県が支弁した被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三