生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十六条の三 # 時効

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

就労自立給付金 又は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。