就労自立給付金 又は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第七十六条の三 # 時効
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正