都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張 又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
一
号
二
号
その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。
その地域に都道府県 又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつても これに収容 若しくは供用の余力がないとき。